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東海特殊車両通行許可申請.com > 特殊車両通行許可基礎知識 > 申請区分について
新たに申請を行う場合が新規申請となります。
すでに許可を受けている申請で、通行期間のみを延長する場合が更新申請となります。原則として新規申請時と同じ書類が必要になりますが、新規申請時と同一の窓口に申請する場合は、添付書類の提出は省略することができます。ただし、新規申請時と異なる窓口に申請する場合は、新規申請時と同じ書類を提出しなければなりません。
すでに許可を受けている申請で、申請の内容を変更する場合が変更申請となります。原則として新規申請時と同じ書類が必要になりますが、新規申請時と同一の窓口に申請する場合は、添付書類の提出は省略することができます。
ただし、新規申請時と異なる窓口に申請する場合は、新規申請時と同じ書類を提出しなければなりません。変更申請の例としては、災害等により許可を受けている経路が通行できず代わりの経路を通行しようとする場合、車両内容や車両台数に変更があった場合、申請者の会社名の変更や代表取締役が変更した場合に申請が必要となります。
申請台数が1台の場合が普通申請となります。トラッククレーン等の単車は1台、連結車はトラクタ及びトレーラで1台となります。
申請台数が2台以上の場合が、包括申請となります。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。また車種が同じであっても、極端に積載貨物の寸法、重量や車両諸元が異なる場合は、普通申請となります。
また、申請する車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合は、軸種を問わず包括的に申請することできます。この場合の申請を複数軸種申請といい、包括申請に含まれます。ただし、重量が一般的制限値を超える場合は、複数軸種申請はできません。
往路または復路の一方のみを申請する場合が片道申請となります。例えば、往路は積載物を積載し、復路は空車となるような場合です。特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に片道と記入します。
文字通り往路および復路の両方を申請する場合が往復申請となります。特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に往復と記入します。もし往路と復路で積載貨物の状態が異なる場合は、注意が必要です。
往復申請をした場合は往路、復路ともに実車(積載貨物有)として審査され、厳しい通行条件が付されて許可されます。
片道申請でそれぞれ二つの申請をした場合は、往路が実車(積載貨物有)、復路が空車(積載貨物無)としてそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携行しなければなりません。