特殊車両通行許可申請ならお任せください!愛知・岐阜・三重・静岡県内の整備局に対応。
相談・見積無料!特車オンライン申請なら愛知の行政書士法人おふぃすながい
愛知・岐阜・三重・静岡の特殊車両通行許可申請・オンライン申請代行なら行政書士法人おふぃすながい
東海特殊車両通行許可申請.com > 特車オンライン申請の概要 > 申請手数料について
特殊車両通行許可の申請には手数料が発生します。
支払先は道路管理者になりますが、通行経路が2以上の道路管理者にまたがる場合のみに発生するので、例えば国道から県道に入る経路の場合や、別々の市道を通る経路の場合は発生しますが、国道だけで完結する場合等は手数料は不要となります。
また、手数料は原則として申請書が受け付けられた時点で発生するので、たとえ不許可であっても同額の手数料が必要となりますので注意が必要です。
手数料の金額は、関係する道路管理者への協議等の経費に使用するもので、実費を勘案して決められています。国の機関の窓口では200円(1経路につき)、都道府県及び政令市の窓口では条例によって多少異なる場合があります(道路法第47条の2第3項、第4項)。
計算方法は申請車両台数×申請経路数×200円(大型車誘導区間のみを通行する場合は160円)となります。手数料の支払いは道路管理者より手数料納付書が郵送されますので、届き次第納付期限までに支払います。
オンライン申請であれば、Pay-easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキングでも支払いができます。
申請車両台数は、トラック及びトラクタ(トレーラを連結する車)の台数の合計になり、トレーラは台数の多少にかかわらず含まれません。
つまり、駆動させることができるエンジンを搭載している車両が対象になります。ただ、トラクタが同じでもトレーラの車種区分や軸種類が違う場合は別々の申請となり、手数料がそれぞれ発生するので注意が必要です。
申請経路は、片道で1経路になります。往復5経路であれば、10経路と計算します。
例えば、申請車両台数4台で6ルートを往復で申請する場合は4台×12経路×200円=9,600円になります。片道だけで申請する場合は4台×6経路×200円=4,800円になります。
新規格車の通行許可申請の場合は、高速自動車国道及び重さ指定道路を除いた区間の道路管理者が2つ以上にまたがる場合に手数料が必要になります。