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許可取得後の注意点

投稿日:2021/09/29

特殊車両通行許可申請において、許可を受けて通行するときには次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項 )万が一守らずに通行してしまった場合は、道路法により100万円以下の罰金に処せられることがありますので、万全の注意を払う必要があります。

許可証の携帯

許可証は通行時において、必ず許可に係る車両に備え付けなければなりません。

また、平成31年4月より、許可証を電子機器(ノートパソコン、タブレット等)に入れて携行しても良いとされています。

また、包括申請の場合は、車両内訳書も許可証と同様に備え付けなければなりません。

※許可証を紛失または汚してしまった場合は、オンライン申請の場合は再度印刷をして備え付けなければなりません。オンライン申請以外の場合はただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請し、許可証の再交付を受けなければなりません。

通行できる時間帯

許可に係る車両に通行時間が指定されている場合は、その時間内にしか通行できません。

通行できる期間

許可証に記された期間内のみ通行することができます。

通行できる経路

元来通行することができない車両が、許可を得て通行することができるようになるので、許可証に記された経路のみ通行することができます。

通行できる条件

審査の結果、橋やトンネル等での徐行や誘導車の配置等が義務づけられている場合は、必ずその措置をとり通行しなければなりません。

通行経路の道路状況

出発時には、通行経路の道路状況について公益財団法人日本道路交通情報センター(JATIC)等に確認することが必要です。

通行中の事故

通行中に交通事故を起こしてしまった場合は、直ちに警察及び道路管理者へ通報を行う等必要な措置をとることが肝要です。

また、道路構造物等を損傷した場合は速やかに道路管理者に通報しなければなりません。


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