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ケース②トレーラー

投稿日:2021/10/19

特殊車両通行許可申請において、分割可能(ばら積み)な貨物としてトレーラー連結車の特例5車種と追加3車種の計8車種を特例8車種といいます。この特例8車種は、通行する道路によりますが、総重量及び長さにおいて特例が認められており、制限値を超える場合のみ特殊車両通行許可が必要になります。申請を検討しているトレーラーが特例8車種に該当するかどうかは、車検証や申請を行う際の車両状態で判断します。

特例5車種

追加3車種

総重量の特例(特例5車種のみ)

特例5車種は、総重量において通行する道路種別により以下の特例の制限値が設けられていますが、これを超える場合は特殊車両通行許可申請が必要になります。(車両の通行の許可の手続き等を定める省令第1条の2)

なお、追加3車種には適用されないので注意が必要です。

許可限度値の目安

特例8車種において、許可が得られる限度値の目安は以下のとおりです。この限度値を超える場合は、通行する道路管理者との折衝が必要になります。

※1:オンライン算定が可能な範囲
※2:全ての申請方法で許可が可能な範囲


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