愛知・岐阜・三重・静岡の特殊車両通行許可申請・オンライン申請代行なら行政書士法人おふぃすながい

東海特殊車両通行許可申請.com > 特殊車両通行許可基礎知識 > 指定道路について

指定道路について

投稿日:2021/05/19

指定道路には、道路の老朽化への対策として大型車両を望ましい道路へ誘導するために指定された大型車誘導区間、総重量の一般的制限値を最大25tとする重さ指定道路、高さの一般的制限値を4.1mとする高さ指定道路があります。

大型車誘導区間とは

近年は、車両も貨物も以前より大型になり、道路に与える影響も大きくなっています。その対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。

大型車誘導区間のみを通行する場合、補助国道や県道等についても国が一元的に審査を行うため、許可までの期間が3日程度に短縮されます。

また、手数料も1経路当たりの手数料が通常の手数料よりも割安になります。高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間等を除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等も大型車誘導区間として指定されています。

重さ指定道路とは

道路管理者が、道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大25tとする道路のことです。

幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じです。

また、一般的制限値の総重量の最高限度が高いため、即時告発基準の重量も高くなっています。(総重量が一般的制限値の2倍以上)

総重量

高さ指定道路とは

道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1 mとする道路のことです。

高さ指定道路では、特に必要となる箇所には標識が設置されますので確認することができますが、指定道路であっても標識を設置していない場合がありますので、注意してください。


pagetop