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特殊車両通行許可申請が必要とされる特殊車両には、大きく2つに分けることができます。
1つ目は、車両の構造が特殊であるため道路を通行するには特殊車両通行許可申請が必要になる車両です。車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える特殊車両の例として、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型セミトレーラ、タンク型セミトレーラ、幌枠型セミトレーラ、コンテナ用セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ)、トレーラ連結車の特例3車種(あおり型セミトレーラ、スタンション型セミトレーラ、船底型セミトレーラ)等があります。特例5車種と追加3車種を合わせて特例8車種といいます。
また、新規格車も車両の構造が特殊な車両に含まれますのでご注意ください。
2つ目は、積載する貨物が特殊であるため道路を通行するには特殊車両通行許可申請が必要になる車両です。
貨物が分割不可能なため、積載すると一般的制限値のいずれかを超えてしまう車両が対象となります。
建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等重さや長さが一般的制限値を超える場合に特殊車両通行許可申請が必要になります。
トラッククレーン
※車検証に記載された重量で走行する必要があり、車両によっては一次分解が必要になる場合があります。
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※特車車両ハンドブック2020より引用(関東地方整備局道路部交通対策課より許可 を頂いて画像や表を掲載しております。)