愛知・岐阜・三重・静岡の特殊車両通行許可申請・オンライン申請代行なら行政書士法人おふぃすながい

東海特殊車両通行許可申請.com > 特殊車両通行許可基礎知識 > 違反車両への対応

違反車両への対応

投稿日:2021/10/10

道路管理者は、道路の構造を保護し交通の危険を防止するため、管理する道路において取締りを日頃から実施しています。そして取締りの結果、許可条件に違反して特殊な車両を通行させた運転手や事業主に対して罰則が定められています。また、一定の要件に該当した場合は、許可の取り消しまたは告発の対象となります。

取締りの実施

取締りの結果、道路法第47条第2項の規定に違反し、または道路法第47条の2第1項の規定に基づき道路管理者が付した条件に違反して、車両を通行させていることが判明した場合においては、警告書または措置命令書の発出の措置が講じられます。

罰則規定について

許可なくまたは許可条件に違反して特殊な車両を通行させた者、道路監理員の命令に違反した者等に対しては、厳しい罰則が定められています。この罰則には、両罰規定があり違反した特殊車両の運転手だけでなくその事業主体である事業主(会社)に対しても同じように科されます。

①特殊な車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者・・・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4号)

②道路管理者または道路監理員の通行の中止等の命令に違反した者・・・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第5号)

③車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径等で制限を超える特殊な車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者・・・100万円以下の罰金(道路法第104条第1号)

④特殊な車両を通行させるとき、許可証を携行していなかった者・・・100万円以下の罰金(道路法第104条第2号)

⑤車両の幅等、個別に制限されている道路に特殊な車両を通行させて通行の中止、総重量軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながらそれに違反した者・・・50万円以下の罰金(道路法第105条)

⑥法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他従業員が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)

告発・許可取り消しについて

以下の条件に該当する悪質な違反者は、許可の取り消しまたは告発の対象となります。許可の取り消しまたは告発は、罰則規定と同様に両罰規定があり、違反した特殊車両の運転手だけでなくその事業主体である事業主(会社)に対しても同じように科されます。

①許可なくもしくは許可条件に違反して特殊な車両を通行させ、死亡重傷等の事故または道路を損壊させる重大な事故を発生させたとき。

②許可なくもしくは許可条件に違反して特殊な車両を通行させ、通行の中止、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながらそれに違反したとき。

③許可なくもしくは許可条件に違反して特殊な車両を通行させることを常習的に行ったとき。


pagetop