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東海特殊車両通行許可申請.com > 申請時のケース別通行許可 > ケース①トラック
通常のトラックであれば、設計の段階から一般的制限値を超えない構造になっています。しかし、トラックにおける特殊車両通行許可申請が必要になるケースのほとんどが、荷台が空車の状態ではなく貨物を積載している状態で、幅や高さ、長さや重量を超えてしまう場合です。
また、車検証に記載してある最大積載量を超えて申請することはできませんので注意が必要です。
①トラック荷台のあおりを切って幅が2.5mを超えた場合(2.5mを超えなくても道路交通法による制限外積載許可が必要な場合あり)
②トラックの荷台に貨物を積載したら高さが3.8mを超えてしまった場合(高さ指定道路のみの通行の場合は4.1mまで)
③トラックの荷台に貨物を積載したら長さが12mを超えてしまった場合(12mを超えなくても道路交通法による制限外積載許可が必要な場合あり)
④トラックの荷台に貨物を積載したら総重量が20tを超えてしまった場合(重さ指定道路のみの通行は25tまで)
※例えば貨物が行きだけで帰りは空車、といったような貨物が積載されているのが往路のみまたは復路のみの場合は、片道申請が可能です
①分割して運ぶことが不可能または分割することが極めて困難なもの
例 大型工作機械、大型ボイラー、大型タンク製品、大型建設資材、コンクリート製窓枠等、飛行機部品、大口径管類
②製品の規格などにより分割して運ぶことができないもの
例 大型発電機、海上コンテナ、電柱等、動物、樹木等及びその他類似品、電車の車体、鉄道用レール、船舶、大型建設機械
③その他の理由として分割して運ぶことができないもの
例 山車、ねぶた、大太鼓などの地域の祭りで使われるもの等社会通念上特殊であると認められているもの
※分割不可能とは、分割することにより、製品本来の機能や用途に支障をきたす場合、また、機能的に分割することが不可能な物を指します。従って、単に経済的でないことだけを理由に許可を取得することはできません。