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東海特殊車両通行許可申請.com > 申請時のケース別通行許可 > ケース③単車
特殊車両通行許可申請における単車とは、トレーラのように連結されておらず自走できる車両のことで、オールテレーンクレーンやラフタークレーンといったクレーン車、路面切削機や不整地運搬車といったナンバーの付いた大型の自走式建設機械等が該当します。
エンジンがあり、クレーンを備えた自走できる車両のことをいい、トラックにクレーンを乗せたトラッククレーン、四輪駆動で不整地を走るのに向いているラフタークレーン、車体が大きく高所への吊り作業に適しているオールテレーンクレーンなど、種類ごとに細かく分けられています。
自走が可能な場合は、必ず車検証や適合証明書に記載された重量で走行しなければなりません。また、クレーン上部と台車部に分割できるものは分割した状態で申請することになります。分割されたクレーン上部については、セミトレーラ等に積載して運搬することになりますが、この場合、セミトレーラ等での特殊車両通行許可が必要となります。
トラッククレーン
※車検証に記載された重量で走行する必要があり、車両によっては一次分解が必要になる場合があります。
申請の際、クレーン車は建設機械類になり新規開発車両を選択します。注意しなければならない点として、ラフタークレーンの場合、製品の型式とは異なる車両の型式があるので、申請書には車両型式を記入するようにしましょう。
事業区分はその他Aになります。申請の際、適合証明書の添付を求められる場合があります。またクレーン車の総重量によって許可が不要な場合と必要な場合に分かれます。
新たに設計・製作される車両で、車両制限令第3条で定める一般的制限値を超える場合は、新規開発車両設計製作届出書を国土交通省に提出しています。その後、国土交通省道路局から基準に適合する車両として認められ交付されるものが適合証明書です。
適合証明書には、車両が運行する場合の基本通行条件、全装備か一次分解が必要なのか等が明記されており、特殊車両通行許可申請のときに申請書類に添付資料として求められる場合があります。