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東海特殊車両通行許可申請.com > 特車Q&A用語集 > 申請実務に関するQ&A
A.バン型トレーラー、海コン等車種が異なる場合は車種毎に申請しますが、ユーザーIDは一つで構いません。
A.通行開始日は申請日の翌日以降の日付になります。許可期間は基本的には2年間なので、通行終了日は2年後の前日になります。(例:令和3年9月1日~令和5年8月31日)
超重量及び超寸法車両の申請では許可期間が1年になるので注意が必要です。
A.片道で1経路入力した場合は申請する経路数は1、往復で1経路入力した場合は申請する経路数は2となります。
A.
A.車検証に記載してある通りの車名を記入します。
A.諸元の条件が一番厳しい車両を代表車両として包括するのが原則です。
A.申請データを作成し道路管理者に送信した後、不備があるためデータが戻ってきてしまうことがありますが、原因として以下の点が考えられます。
A.経路に未収録道路が含まれる場合は、通行経路、出発地及び目的地がわかる地図(インターネットの地図を印刷したものでも可)を作成する必要があります。
具体的には、未収録道路には〇〇市道〇〇線といった道路名称及び未収録交差点番号を記載しましょう。なお、未収録交差点番号は、道路情報便覧付図(特車オンラインサイトよりダウンロードできます)に記載されています。
A.特車オンラインサイトに「路線名等について」のアイコンがあり、クリックすると全国の路線名等についての問い合わせ先の一覧がありますので、そちらに問い合わせすれば分かります。
A.申請書の作成が終了したら、特車オンラインサイト内の簡易算定機能を利用することで、申請内容の誤り、通行条件、通行不可、個別審査箇所の確認をすることができます。