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東海特殊車両通行許可申請.com > 特車Q&A用語集 > 用語集(車両編)
一般のセミトレーラ連結車の略称。海コン、重セミおよびポールトレーラ以外のセミトレーラ連結車で、一般貨物運搬用に使用される車両のこと。
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで、国内で積み替えを行わず、輸出入時と同じ状態で積載されるもの)用セミトレーラ連結車の略称。
トラクタ(けん引車)側にあるセミトレーラを連結する部分の連結装置で、キングピンを受ける部分のこと。
自動車を運搬するためのセミトレーラのこと。
セミトレーラ側にあるトラクタ(けん引車)と連結する部分の連結装置で、カプラと連結する部分のこと。申請におけるセミトレーラの長さは、キングピンの中心から当該セミトレーラの後端までの長さになります。
車両の最前部のタイヤの中心軸(前軸)から最後部のタイヤの中心軸(後軸)までの水平距離のこと。セミトレーラにおいては、連結装置の中心から最後部の後軸までの長さになります。
車両の最も適した速度で旋回した際、一番外側のタイヤの中心軸が描く円の半径のこと。実測ではなく、計算で求めた数値になります。
重量物運搬用セミトレーラの略称。発電機や建設機械等、重量のある積載物を運搬するセミトレーラ連結車で、道路運送車両法の保安基準の緩和を受けた車両のこと。
タイヤの中心軸(車軸)と車軸の間の水平距離のこと。
分散された車の重量において、一つの車軸にかかる重量のこと。車両制限令では、最高限度は10トンとされています。
一般的制限値を超える車両で、届出書を提出して国土交通省から適合証明書の交付を受けた新たに製作される車両のこと。
通常の海上コンテナ(8フィート6インチ)より1フィート高い9フィート6インチのコンテナを積載することにより、高さが3.8mを超え4.1mになる海上コンテナ用セミトレーラ連結車のこと。
連結されておらず、自走できる車両のこと。トラック、クレーン車がある。単車に対して連結されている車両を連結車といい、セミトレーラやフルトレーラがある。
トラクタとセミトレーラとフルトレーラの組み合わせで運行される車両のこと。
算定要領による許可限度の寸法を超える車両のこと。寸法で超える車両が超寸法車両、重量で超える車両が超重量車両。申請の際、通常の書類に加えて理由書、軌跡図、通行計画書等の追加書類を添付することにより許可を取得できる。
高さのある貨物を積むため、荷台中心付近が低くなっているトレーラのこと。
トラックやトレーラの積載状態を表し、寸法等を書き入れた図面のこと。
フルトレーラを連結するトラクタの連結装置のこと。
コンクリートパイルや橋桁等の長尺物を運搬する連結車のこと。
不整地や狭い部分の走行を得意とするクレーン車両のこと。正式名称はラフテレーンクレーン。
タイヤ一つにおいて路面に加わる荷重のこと。5トンを超えてはならない。
隣り合う車軸にかかる荷重の合計のこと。